結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−24535(T2010−24535/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「じっくり保温浴」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年5月14日に登録出願され、そして、指定商品については、原審における平成22年3月5日付け手続補正書により、第3類「浴用化粧品」及び第5類「浴剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『じっくりとした保温浴』といった意味合いが看取される『じっくり保温浴』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、『じっくりとした保温浴気分が味わえる商品』であること、すなわち、その商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「じっくり保温浴」の文字をまとまり良く一体的に書してなるところ、構成中の「じっくり」の語が「落ち着いて時間をかけて念入りに行うさま。」(広辞苑)、「保温」の語が「一定の温度をたもつこと。特に、あたたかさをたもつこと。」(同)、「浴」の語が「ゆあみすること。あびること。」(同)の意味を有するものであるとしても、本願商標の構成文字全体から、原審説示の如き、「じっくりとした保温浴気分が味わえる商品」の意味合いを、直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標は、全体として格別の意味を有さない造語というのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定商品との関係においては、「じっくり保温浴」及び「保温浴」の語は、請求人にかかる使用は相当数確認できるものの、その商品の品質等を具体的に表すものとして、取引上普通に採択、使用されているという事実を見いだすことはできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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