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Trademark Appeal Case

大学名称の誤認惹起

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−26081(T2009−26081/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成20年6月3日に登録出願されたものである。

そして、指定役務は、原審における平成21年5月12日付け手続補正書により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演劇・園芸・音楽・演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),通訳,翻訳」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)本願は、広範な範囲に亘る役務を指定しているため、本願商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願商標は、その構成中に学校教育法第1条及び同法第135条の規定により、当該教育施設以外の教育施設が使用を禁止されている名称の「大学」の文字を有してなるものであるから、これをその資格との関係が明確でない出願人が商標として採択することは、商取引及び公の秩序を害するおそれがあり穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標の指定役務は、前記1のとおり減縮補正された結果、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなったと認められる。

(2)商標法第4条第1項第7号該当性について

ア 本願商標は、別掲のとおり、「SHUPPAN DAIGAKU」の欧文字と、その下に、地球儀をデザインした図案を中心とした図形を表し、その図形中に、黒塗りで帯状に表された長方形の中に「出版大学」の漢字を白抜きで表してなるものである。

そして、その指定役務中、「技芸・スポーツ又は知識の教授」には、学校教育法で定める学校等が教授し又は教育する役務を含むものである。

イ ところで、商標法第4条第1項第7号は、「『公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標』は,商標登録を受けることができないと規定する。ここでいう『公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標』には,1 その構成自体が非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合,2 当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも,指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳観念に反する場合,3 他の法律によって,当該商標の使用等が禁止されている場合,4 特定の国若しくはその国民を侮辱し,又は一般に国際信義に反する場合,5 当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり,登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合,などが含まれるというべきである。」(知財高裁 平成17年(行ケ)第10349号判決)に照らし、判断すべきものである。

そして、本願商標が、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形ではなく、社会の一般的道徳観念に反するものでないことは明らかであるとしても、他の法律によって、その使用等が禁止されているものである場合や、その指定役務について使用することが社会公共の利益に反する場合には、商標登録を受けることができないものといわなければならない。

ウ 学校教育法第135条第1項によれば、専修学校、各種学校その他第1条に掲げるもの(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校)以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない旨の規定をしている。

そうとすると、本願商標は、その構成中に「大学」の文字を含むものであり、「大学」の名称は、前記のとおり、学校教育法に基づき文部科学大臣が定める設備、編制その他に関する設置基準に従って設置された教育施設、以外の教育施設は、用いてはならない名称であるから、同法に基づく正規の手続によって「大学」の設置の認可を受けているものとは認め難い請求人が、「大学」の文字を含む本願商標を使用する場合においては、あたかも学校教育法により設置の認可を受けている教育施設であるかの如き印象を抱かせるものであり、一般世人をして誤信せしめ、他の教育施設等の社会的信頼を失わせることにもなり、ひいては社会公共の利益に反するおそれがあるものといわなければならない。

エ まとめ

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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