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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−23954(T2010−23954/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「高貴牛黄清心元」の文字を標準文字により表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年11月11日に登録出願され、指定商品については、原審における同22年6月24日付けの手続補正書により、第5類「牛黄を配合してなる薬剤」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第920215号商標(以下「引用商標」という。)は、「牛黄清心元」の文字を横書きしてなり、昭和44年4月8日に登録出願され、第5類「牛黄を配合してなる薬剤」を指定商品として、同46年8月9日に設定登録されたものである。その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録、平成14年5月22日に指定商品を第5類「牛黄を配合してなる薬剤」とする指定商品の書換登録がなされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「高貴牛黄清心元」の文字を表してなるところ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表され、構成文字全体から生じる「コウキゴオウセイシンゲン」の称呼もさほど冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「高貴」の文字は、「官位・身分の高く貴いこと。価が高く貴重なこと。」(広辞苑第六版)を意味する語であり、また、「牛黄清心元」の文字は、「牛黄」を主成分とし、数種類の生薬を配合し、中国や韓国の古典にその基本処方が掲載されている血液の循環に効く漢方薬で、特に韓国においては、「薯蕷丸(しょよがん)」を加えて、常備薬として使用されるものであり、日本においても漢方薬を取り扱う多数の店において、「牛黄清心元」の表示で販売されているものであるから、現在では本願の指定商品との関係においては、商品の品質を表示するものと認識され、自他商品識別標識としての機能を果たさないか、あるいは極めて弱いものである。

そうとすると、本願商標は、「高貴牛黄清心元」の構成全体をもって、認識し把握されるというのが相当である。

してみれば、本願商標の構成中「牛黄清心元」の文字部分を分離抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の認定は、妥当なものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとし、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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