結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−20596(T2010−20596/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オリゴミル」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年7月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、食品分野の指定商品(第29類、第30類、第32類に属する商品)との関係では『オリゴ糖』を直感させる『オリゴ』の文字を有してなるから、これをその第29類、第30類、第32類の指定商品中、『オリゴ糖を使用した商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「オリゴミル」の片仮名5文字よりなるところ、構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ及び等間隔で、まとまりよく一体的に表されているものである。
そうとすれば、上記した構成からなる本願商標は、たとえ、その構成中に「オリゴ」の文字を有しているとしても、該文字部分だけが着目され、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるとはいい難いものである。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体的に把握される特定の語義を有しない造語であると認識されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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