結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−1737(T2010−1737/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HI−KOTE」の文字を標準文字により表してなり、第1類、第6類及び第17類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2008年6月26日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成20年7月23日に登録出願されたものであり、指定商品については、原審における同21年9月24日付けの手続補正書により、第1類「航空機の製造に用いられるコーティング剤」、第6類「保護用さび止めコーティング剤を用いた金属製締め具」及び第17類「航空機の表面の気体・液体流入防止に用いられるキュアリングシーラント」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第766942号商標(以下、「引用商標1」という。)及び登録第879169号商標(以下、「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人が譲渡により取得し、その移転の受付が平成23年4月19日になされ、本願の請求人と引用商標1の商標権者は同一人になった。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について請求人に分割譲渡され、その分割移転の登録が平成22年11月19日にされているものである。
そして、本願の指定商品は、引用商標2の指定商品中、上記分割移転された商品以外の商品とは、類似しない商品である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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