結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−26317(T2010−26317/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ドールマネキン」の文字を標準文字で表してなり、第20類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成22年2月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ドールマネキン』と書してなるところ、『マネキン』の語は、『衣服などの製品を着せてディスプレーに用いる人形(マネキン人形といわれる)』等の意味を有しているため、『ドールマネキン』という表現は『衣服などの製品を着せてディスプレーに用いる人形』の意味を理解させるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、上記意味を理解させるにとどまり、商品の品質を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「ドールマネキン」の文字からなるものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、「ドールマネキン」の文字は、例え「マネキン」の文字に原審説示の意味があるとしても、該「ドールマネキン」の文字が本願指定商品について商品の品質等を表すものとして取引上普通に使用されている事実は発見できず、また、当該商品の取引者、需要者が商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわざるをえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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