結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「SP FIT」の文字を標準文字で表してなり、第9類「眼鏡,コンタクトレンズ,サングラス,その他の眼鏡,レンズ,その他の眼鏡の部品及び附属品」を指定商品として、平成21年9月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SP FIT』の文字を表示してなるところ、『SP』の文字部分は、その指定商品である眼鏡等を取り扱う業界において欧文字2字が商品の品番等を表示するために広く用いられていることから、商品の品番等を表示するために用いられている欧文字2字の一類型と認められる。また、『FIT』の文字部分は、『ぴったり合う』、『ぴったりとはめる』等の意味に通じる語として一般に親しまれ、上記業界においても、『FIT』又はこれに通じる『Fit』若しくは『フィット』の文字等が商品名の一部や広告記事中に広く用いられていることが認められる。そうすると、本願商標は、全体として『SPの品番・型式を有し、顔や目にピッタリ合うものであること』等の意味合いを容易に想起させるものであり、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、上記の意味合いを認識し、単に商品の品番、型式と商品の効能等を表示したものと理解するにすぎず、自他商品の識別標識とは認識し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「SP FIT」と欧文字で表してなるところ、その構成文字を個々にとらえてみれば、「SP」の文字が商品の品番等を表示する記号、符号として使用される欧文字2字の一類型であり、また、「FIT」の文字が「ぴったり合う」程の意味を有するものであるとしても、その構成文字全体は、全て大文字を用いて、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、構成全体から生ずると認められる「エスピーフィット」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そうとすると、かかる構成からなる本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、原審において説示する「SPの品番・型式を有し、顔や目にピッタリ合うものであること。」といった品質的な意味合いをもって容易に理解、把握するというよりは、むしろ、その構成全体をもって特定の語義を有しない一種の造語よりなるものとして認識し、取引にあたるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その指定商品について自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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