結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−29471(T2010−29471/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FEEL MINT」の欧文字と「フィールミント」の片仮名とを二段に書してなり、第30類「ミントを使用してなる菓子及びパン」を指定商品として、平成22年1月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『FEEL』の文字よりなる登録第4531866号商標(以下『引用商標』という。)と『フィール』の称呼を共通にする類似の商標であって、類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「FEEL MINT」及び「フィールミント」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、これより生ずる「フィールミント」の称呼もよどみなく一気一連に称呼し得るものであって、かつ、本願商標全体からは、「ミント(の味)を感じる」の如き意味合いを容易に想起させるものである。
そして、たとえ、本願商標は、その構成中の「MINT」及び「ミント」の文字が、「はっか」(広辞苑第六版)を意味する語であるとしても、かかる構成においては、これが直ちに指定商品の原材料、品質等を表すものとはいい難く、むしろ、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し把握されるものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「フィールミント」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より「フィール」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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