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結論

勝訴(請求認容)

商標「サンディ」の称呼の音数・語尾の差異(第4条第1項第11号|審判不服2010−23271(T2010−23271/J1))

審判番号
不服2010−23271(T2010−23271/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「サンディ」
争点(論点)
称呼の音数・語尾の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−23271(T2010−23271/J1)・不服)は、本件商標「サンディ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音数・語尾の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「サンディ」の文字を標準文字で表してなり,第36類,第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成22年1月22日に登録出願され,その後,指定役務については,当審における平成22年10月15日付け手続補正書により,第37類「建設工事,建設工事に関する助言,建設工事に関する施工管理,建設工事の請負及びその媒介,建築設備の運転・点検・整備,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)から(3)のとおりであり,それぞれ,現に有効に存続している。

(1)登録第4958400号(以下「引用商標1」という。)

「サンデー」の文字を標準文字で表してなり,平成17年11月15日登録出願,第16類及び第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成18年6月2日に設定登録されたものである。

(2)登録第4973096号(以下「引用商標2」という。)

「サンデーEX」の文字を標準文字で表してなり,平成18年1月13日登録出願,第16類及び第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成18年7月28日に設定登録されたものである。

(3)登録第4981693号(以下「引用商標3」という。)

「サンデーMP」の文字を標準文字で表してなり,平成18年2月6日登録出願,第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成18年8月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「サンディ」の文字を書してなるから,これより「サンディ」の称呼が生じる。

また,「サンディ」は,特定の語義を有しない造語であると認められるから,本願商標からは,特定の観念を生じないとみるのが相当である。

一方,引用商標1は,前記2のとおり,「サンデー」の文字を書してなるから,これより「サンデー」の称呼が生じ,「サンデー」は,「日曜日」の意味合いを有する語として親しまれているから,これより「日曜日」の観念が生ずるものである。

そこで検討するに,本願商標及び引用商標1は,それぞれの外観構成に照らし,相違するものであること明らかであり,外観において見誤るおそれはないというべきである。

また,本願商標より生ずる「サンディ」の称呼と引用商標1より生ずる「サンデー」の称呼とを比較すると,前者は3音であるのに対し,後者は4音であるから,構成音数を異にするうえ,前者の末尾音である「ディ」はややつまったように発音されるのに対し,後者の語尾は「デ」に長音(ー)がついて,伸びるように発音されるものであるから,比較的短い音構成にあって,この差異音が両称呼に与える影響は決して小さなものとはいえず,それぞれを一連に称呼した場合には,語調,語感を異にし,互いに聴き誤るおそれはないというべきである。

さらに,本願商標からは特定の観念が生じないから,観念上は,本願商標と引用商標1とを比較することができない。

してみれば,本願商標と引用商標1とは,外観,称呼,観念のいずれの点からみても,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

そして,引用商標2及び3は,前記2のとおり,いずれも「サンデー○○」というように書してなるところ,仮にこれらの商標が,「サンデー」の文字部分のみをもって取引に資されるとしても,上記に検討したとおり,本願商標と「サンデー」とは,非類似の商標というべきであるから,本願商標は,引用商標2及び3とも,非類似の商標である。

そうすると,本願商標と引用商標1ないし3とは,いずれも非類似の商標というのが相当である。

以上のとおりであるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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