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Trademark Appeal Case

飲料と製菓材料の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−24612(T2010−24612/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「受験生応援」の文字を標準文字で表してなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,豆乳飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として平成21年8月12日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審において、平成22年4月23日付け手続補正書により、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,豆乳飲料,ビール製造用ホップエキス,飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第3284989号商標(以下「引用商標」という。)は、「受験生応援」の文字を横書きしてなり、平成6年10月27日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ドレッシング,水あめ,食塩,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,アーモンドペースト,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,酒かす」を指定商品として、平成9年4月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

原査定において本願商標の指定商品中、第32類「飲料用野菜ジュース」と引用商標の指定商品中、第30類「アーモンドペースト」が類似であることを理由に、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしている。

ところで、商標法第4条第1項第11号に規定する指定商品が類似のものであるか否かは、取引の実情、すなわち、生産部門、販売部門、品質、用途、需要者の範囲が一致するかどうか、完成品と部品との関係にあるかどうか等を総合的に考慮して判断をすべきであり、結局、その類否は、2つの商品に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかにより判断すべきものである。

そこで、上記の点を踏まえ、「飲料用野菜ジュース」と「アーモンドペースト」との類否について検討するに、「飲料用野菜ジュース」とは、「野菜をしぼった汁で作られた飲み物。」(調理用語辞典)であり、飲料製造業者によって製造され、飲料販売部門で販売される商品である。

一方、「アーモンドペースト」とは、「パート・ダマンド。アーモンド1に対し砂糖2を配し、これに卵かブドウ糖を充分に添加したペーストのこと。」(パン・洋菓子事典)、また、「マジパン」と同一の商品であり(小学館ランダムハウス英和大辞典)、「マジパン」とは、「アーモンドと砂糖でつくるペースト。粘土のように細工することができ、製菓材料とする。」(広辞苑)であり、製菓材料製造業者あるいはナッツ類の加工業者によって製造され、製菓材料販売部門で販売される商品である。

してみれば、上記両商品は、その生産部門、販売部門、品質、用途を異にするものであり、需要者の範囲も一致するものでなく完成品と部品などの関係にないことも明らかであって、これらに同一又は類似の商標を使用した場合に、その需要者をして同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるとは認められないから、非類似の商品と判断するのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、その指定商品において同一又は類似するものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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