結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−27054(T2010−27054/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、ややレタリングされた「cecile」(「i」の上部に「・」はない。以下同じ。)の欧文字を書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月11日に登録出願された商願2008−43527に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成21年8月25日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審における平成22年11月30日付けの手続補正書により、第35類「農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(但し、「きくの種子類・きくの苗・きくの花の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『cecile』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該「cecile」の文字は、草花類のきくの品種として登録され(種苗登録2230号)、現時点においては育成者権が消滅しているものの、きくの一品種の一般名称と認められる「セシール」の文字に通ずるものである。そうしてみると、本願商標をその指定役務中例えば『きくの種子類・木・草・芝・ドライフラワー・苗・苗木・花・牧草・盆栽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』などに使用しても、単に役務の質、提供の用に供する物を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「cecile」の文字からなるものであり、指定役務については、上記1のとおり、「きくの種子類・きくの苗・きくの花の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の役務を含まないものである。
また、種苗法に基づき、「セシール」の文字が農林水産植物の種類「きく」についての品種の名称として、1990年4月6日に品種登録されているところ、その登録品種の育成者権は、1993年4月7日に消滅しているものである。
さらに、職権で調査するも、「きく」について、「セシール」が品種の名称として使用されていることを発見することはできなかった。
してみれば、本願の指定役務の取引者、需要者は、「セシール」をきくの品種として認識するとはいえないから、本願商標「cecile」がきくの品種「セシール」に類似するものであるとしても、本願商標は、その取扱商品についての品質を表示するものとして認識されるとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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