結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「A1c」及び「エーワンシー」の文字を二段に横書きしてなり、第3類、第21類及び第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成21年6月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番、型式等を表す記号・符号として普通に使用されるローマ文字1ないし2字と数字の組合せの一類型とみられる『A1c』の文字とその表音に相当する『エーワンシー』の文字とを上下二段に横書きしてなるにすぎないものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「A1c」及び「エーワンシー」の文字を二段に横書きしてなるものである。
そして、本願商標は、その構成中「A1c」がローマ文字2字と数字とを組み合わせたものであり、「エーワンシー」がその表音を表したものであるとしても、その構成全体として、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章であるということはできない。
また、当審において調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標のようにローマ文字2字の間に数字を配した標章、さらにはその表音に相当する片仮名を表した標章が、商品の品番、型式等を表す記号、符号として普通に使用されている事実を発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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