sokuhyo

Trademark Appeal Case

極めて簡単で、かつ、ありふれた標章の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−26106(T2010−26106/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「A1c」及び「エーワンシー」の文字を二段に横書きしてなり、第3類、第21類及び第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成21年6月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、商品の品番、型式等を表す記号・符号として普通に使用されるローマ文字1ないし2字と数字の組合せの一類型とみられる『A1c』の文字とその表音に相当する『エーワンシー』の文字とを上下二段に横書きしてなるにすぎないものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「A1c」及び「エーワンシー」の文字を二段に横書きしてなるものである。

そして、本願商標は、その構成中「A1c」がローマ文字2字と数字とを組み合わせたものであり、「エーワンシー」がその表音を表したものであるとしても、その構成全体として、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章であるということはできない。

また、当審において調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標のようにローマ文字2字の間に数字を配した標章、さらにはその表音に相当する片仮名を表した標章が、商品の品番、型式等を表す記号、符号として普通に使用されている事実を発見できなかった。

そうとすれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。