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Trademark Appeal Case

略称の識別力と指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−29403(T2010−29403/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パス」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成21年6月4日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における平成23年2月3日付け手続補正書により、第5類「外皮用薬剤,鎮痛消炎剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、次の(1)及び(2)のとおり判断し、本願を拒絶したものである。

(1)「本願商標は、『パス』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は『結核治療薬』として用いられる『パラアミノサリチル酸』の略称と認められるから、本願商標を指定商品中『薬剤』に使用するときは、『パラアミノサリチル酸からなる薬剤』であることを容易に理解させるものと認められる。したがって、指定商品中『パラアミノサリチル酸からなる薬剤』に使用するときは、単にその品質、原材料を表示するにすぎないものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品(薬剤)に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願の拒絶の理由に引用した登録第4305147号商標(以下「引用商標」という。)は、「PASTAPE」及び「パステープ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年10月7日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月13日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記1のとおり、「パス」の文字よりなるところ、「パス(PAS)」は、抗結核薬の一つである、「パラアミノサリチル酸」の略(語)として使用されているものであるが、本願指定商品について、補正後の指定商品である「外皮用薬剤,鎮痛消炎剤」について、その商品の品質、原材料を表すものではないから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

また、「パス(PAS)」の文字は、上記略(語)として用いられるものではあるものの、通常、抗結核薬の関連として使用されるものであるから、本願補正後の指定商品との関係において、「パラアミノサリチル酸」を想起するとはいえない。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるものということができない。

してみれば、本願商標は、同法第4条第1項第16号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しないものとなった。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(3)まとめ

前記3(1)及び(2)のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではなく、また、同法第4条第1項第11号にも該当するものではないことから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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