結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類に属する出願時の願書に記載の商品を指定商品として、平成21年9月14日に登録出願され、その後、指定商品については、同22年7月12日付け手続補正書をもって、第29類「生鮮及び冷凍の鶏肉,鶏肉のくんせい・塩漬け及び缶詰,乾燥鶏肉,保存加工をした鶏肉製品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中の『SUPER』の文字は『特にすぐれている』等の意味合いを有する品質誇称表示であり、『POLLO』の文字は『鶏肉』を意味することから、本願商標全体からは『特に品質のよい鶏肉、特に品質のよい鶏肉を使用した鶏肉製品』程の意味合いを理解させるものといえ、また、背景図形部分は、それのみでは自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は単に上記意味を認識するに止まるものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、丸みを帯びた青地の長方形内に白抜きで「SUPER」及び「POLLO」の文字を二段に横書きし、該文字全体を白抜きの細線で囲んだ構成からなるものである。
そして、本願商標の構成中「POLLO」の文字がスペイン語で「鶏」を意味する語であるとしても、スペイン語は、我が国において馴染みのある外国語とはいえないことからすると、該文字は、これに接する取引者、需要者が「鶏肉」又は「鶏肉製品」を意味するものと認識するとはいい難いものである。
そうとすると、「SUPER POLLO」の文字は、原審説示の意味合いを認識させるものとはいえず、むしろ特定の意味を有しないものと認識されるものと判断するのが相当である。
また、当審において調査するも、「SUPER POLLO」の文字が原審説示のような意味合いを認識させるというべき事情は発見できなかった。
そうとすれば、「SUPER POLLO」の文字は、これをその補正後の指定商品に使用するときは、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用するときは、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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