結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−9135(T2010−9135/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「のりかえ割」の文字を書してなり、第38類に属する出願時の願書に記載の役務を指定役務として、平成20年11月28日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同23年3月9日受付の手続補正書により、第38類「移動体電話を用いた通信」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、全体として、『利用する通信サービス提供業者の変更に関連する割引』ほどの意味合いを容易に理解・認識させるものであるから、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に前記意味合いを認識するに止まり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「のりかえ割」の文字からなるものである。
ところで、本願の指定役務の分野においては、「役務の提供を受ける会社を変更すること」を表すものとして「乗り換え」の文字(語)が使用されており、また、様々な役務の分野において、各種の料金割引の内容を表すものとして、例えば「学割」「平日割」「団体割」のように、「○○割」の文字が一般に使用され、その中には「役務の提供を受ける会社を変更することに伴う料金の割引」を「のりかえ割」、「乗りかえ割」又は「乗り換え割」と称している実情も認められる。
そうとすると、「のりかえ割」の文字からなる本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該文字を「役務の提供を受ける会社を変更することに伴う料金の割引」であることを表示したものと認識するにすぎないものとみるのが相当であり、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということができる。
しかしながら、請求人の主張及び同人が当審において提出した証拠によれば、次の事実が認められる。
請求人は、2009年9月から2010年5月頃まで、本願商標をその指定役務について使用して、テレビCMの3500回以上の放映、各種の雑誌17誌(延べ発行部数約560万部)への広告の掲載、JR新宿駅・JR渋谷駅をはじめとする東京圏・関西圏・名古屋圏の多数の駅の構内・屋外でのポスター・ボードの掲示、東京メトロ全線をはじめとする鉄道車両内でのステッカー・額面の掲示、請求人のホームページでの広告の掲載及び店頭におけるキャンペーンツールの展示を行うなど大規模な広告宣伝を行った。
また、電気通信事業者協会の発表に基づく携帯電話会社の月別の契約数の推移によれば、2009年9月から2010年12月までの間、2010年3月を除いて、請求人が純増数1位を維持している。
さらに、職権による調査によれば、請求人は現在においても本願商標をその指定役務に使用しており、また、請求人以外の者が本願商標をその指定役務に使用している事実は発見できない。
以上の事実を勘案すれば、本願商標は、請求人によりその指定役務に使用をされた結果、その取引者、需要者が請求人の業務に係る役務であることを認識することができるに至ったものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものということはできないから、本願商標が同号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。