結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−21995(T2010−21995/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ムシケア」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第5類「殺虫剤,殺菌剤,除草剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成21年8月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中の『ムシ』の文字は、指定商品との関係から『虫』を想起させ、『ケア』の文字は、『世話、手入れ、保護』等の意味を有する外来語として、対象物や部位に付して『○○ケア』のように親しまれて使用されている語であることから、これをその指定商品中、虫から体を保護するための商品(例えば、殺虫剤、防虫剤、害虫駆除剤)に使用しても、『虫から体を保護するためのもの』の意味合いを認識させるに止まり、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ムシケア」の文字からなるところ、その構成中の「ムシ」の文字が、本願指定商品との関係から「虫」を想起させ、また「ケア」の文字が、「世話、手入れ、保護」等の意味を有する外来語として、対象物や部位に付して「○○ケア」のように使用されている語であるとしても、本願商標を構成する文字全体からは、原審説示の如く、「虫から体を保護するためのもの」の意味合いを認識させるものではなく、むしろ、「虫を保護する」程度の意味合いを認識させるに止まるものであり、その指定商品との関係において、商品の品質、用途を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえないと判断するのが相当である。
さらに、当審において調査するも、「ムシケア」の文字がその指定商品の品質、用途を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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