結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−14241(T2010−14241/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヒューマンケア」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年1月28日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審において同21年10月28日付け、当審において同22年6月29日付け提出の手続補正書によって第5類「失禁用おしめ,失禁用パッド,失禁用おしめ固定用パンツ,失禁用パッド固定用パンツ,褥瘡予防用皮膜形成剤,介護者向け尿及び排泄物等の汚れ用吸収シート」及び第10類「自動採尿器,褥瘡予防用エアマット」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ヒューマンケア』の片仮名を標準文字で表してなるが、その構成中の『ヒューマン』の文字は、『人(の)、人間(の)』の意味を有し、また、『ケア』の文字は、『心配、注意、世話、介護』等の意味を有することから、その指定商品との関係おいて、『人の介護』程の意味合いを表すものと容易に看取されるものであり、これを本願指定商品中、例えば、『人の介護用商品』に使用しても、前記商品であることを認識させるにすぎず、単に商品の品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ヒューマン」の文字が「人間的。人間らしいさま。」の意味を、「ケア」の文字が「介護。世話。」(いずれも「広辞苑第六版」)の意味を有するものとして知られているものであるから、「ヒューマンケア」よりは、「人間的な介護・世話」の意味を認識させ、これをその指定商品に使用したときは、「人の介護用商品」とまでは直ちに看取し得るものといい難いばかりか、これがその指定商品中「失禁用おしめ」等の品質等を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品を取扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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