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Trademark Appeal Case

役務補正で拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−26025(T2009−26025/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「Cheer’s Shop」の文字を標準文字で表してなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成19年6月29日に登録出願されたものである。

そして,指定役務は,当審における平成22年12月27日及び同23年5月25日の手続補正書により,別掲のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は,登録第1782371号商標,同第1822776号商標,同第1842996号商標,同第1892316号商標,同第2139027号商標,同第3132332号商標,同第3134469号商標及び同第4754297号商標(以下,まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標の指定役務は,別掲のとおりに補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の役務はすべて削除された。

その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定商品と類似しない役務になった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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