結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−26025(T2009−26025/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「Cheer’s Shop」の文字を標準文字で表してなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成19年6月29日に登録出願されたものである。
そして,指定役務は,当審における平成22年12月27日及び同23年5月25日の手続補正書により,別掲のとおりに補正されたものである。
本願商標は,登録第1782371号商標,同第1822776号商標,同第1842996号商標,同第1892316号商標,同第2139027号商標,同第3132332号商標,同第3134469号商標及び同第4754297号商標(以下,まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標の指定役務は,別掲のとおりに補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の役務はすべて削除された。
その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定商品と類似しない役務になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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