結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−24045(T2010−24045/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「信玄どり」の文字を標準文字で表してなり、第29類「鶏肉」を指定商品として、平成21年4月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『武田信玄』を想起させる『信玄』の文字を有するところ、『武田信玄』は、戦国時代の武将、信虎の長子であり、著名な歴史上の人物であって、ゆかりの地はもとより、全国の人々にも敬愛されている人物である。ところで、一般に、歴史上の著名な人物にゆかりのある土地等では、当該人物の氏名や略称などの標章を観光や土産物販売等の事業に用いて地域振興を図っているのが通常であり、かつ、その人物の名声により強い顧客吸引力を有しており、『武田信玄』のゆかりの地においては、祭り等が開催されている実情が窺える。そうとすれば、このような歴史上の著名な人物として広く認識されている『武田信玄』を表したものと認められる文字を有する本願商標を、本願指定商品について登録することは、著名な死者の名声に便乗し、指定商品についての使用の独占をもたらすことになり、故人の名声・名誉を傷つけるおそれがあるばかりでなく、公正な取引秩序を乱し、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「信玄どり」の文字からなるところ、その構成中「信玄」の文字は、武田信玄の法号あって、武田信玄については、歴史上の人物として、人名辞典のみならず辞典・辞書から小説、映画及びテレビドラマ等の主人公として多数登場し、全国的に周知・著名な人物といえるものであり、「信玄」も同人物の略称として広く知られているものである
ところで、歴史上の著名な人物について、それを地域共有の財産として、その名称を使用して公益的な施策等を行う場合があり、その場合にその名称を指定商品等について、その人物と無関係の者等が独占的に使用することは、その公益的な施策の遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果になりうるが、商標の一部にその人物名を使用する場合は、直ちにその指定商品について、その人物名を独占的に使用することにならず、その施策を阻害するものとはいうことができない。
また、商標の一部にその人物名を使用しても、人物名を有することがその人物の名声・名誉を傷つけるおそれがあるとまではいうことができない。
そこで本願商標についてみると、本願商標は、その構成中に「信玄」の文字を有してなるものの、「信玄どり」の文字は、「信玄の鳥」ほどの意味合いを認識させるものであって、当該人物そのものを認識させるものではない。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用することが、武田信玄に係る公益的な施策の遂行を阻害することにはならないし、その人物の名声、名誉を傷つけるとする事情もうかがえない。
したがって、本願商標をその指定商品に使用することが、故人の名声・名誉を傷つけるおそれがあり、また、公正な取引秩序を乱すものであるとして、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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