結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−20595(T2010−20595/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「旬穀旬菜」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第5類、第9類、第16類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類、第35類、第39類、第41類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年4月22日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同22年11月1日付け及び同23年5月10日付け手続補正書により、最終的に別掲のとおりに補正された。
原査定において、「本願商標は、(1)第29類、第30類及び第31類において、広範な範囲にわたる商品を指定しているため、それらの指定商品の全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ないものであり、さらに、(2)第35類において、全く業種が異なり、類似の関係にもない小売等役務を指定しているため、それらの小売等役務のいずれにも使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ないものであるから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は、前記1(別掲)のとおりになった結果、第29類、第30類及び第31類において、広範な範囲にわたる商品を指定しているものとは認められなくなり、さらに、第35類において、請求人(出願人)提出の甲第1号証によれば、本願商標は、それらの小売等役務に使用していると認められる。
したがって、本願商標は、その指定商品及び指定役務について、その使用又は使用の意思があることについての疑義はなくなった。
その結果、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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