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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と総合判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−20271(T2010−20271/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−20271(T2010−20271/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「黄花」
争点(論点)
称呼類似と総合判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−20271(T2010−20271/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「黄花」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と総合判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「効香」の漢字を横書きしてなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成21年7月15日に登録出願されたものであり、その指定商品については、原審における同22年5月7日付けの手続補正書及び原審における平成22年8月24日付けの手続補正書により、第3類「植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる香料,芳香剤,薫料,その他の香料類」と補正されたものである。

2 引用商標

引用商標は、登録第4502280号商標(以下「引用商標」という。)は、「黄花」の漢字を標準文字で表してなり、平成12年4月7日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同13年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「効香」の漢字を横書きしてなるところ、該文字は、辞書等に掲載された成語とは認められないものであるが、一般に漢字は、一つ一つが特定の意味を表す表意文字であるから、漢字2字からなる語が事典類に掲載されていないとしても、自ずとその全体の意味を想起しえることが多く、また、「効」及び「香」の文字はいずれも常用漢字として、その意味を含め、世人一般に理解されていることからすれば、該各文字に照応して、「ききめがある香り」といった程度の観念を生ずるものとみるのが相当である

また、「効香」の文字は、上記のとおり、成語とは認められないものであるから、これに接する取引者、需要者は、それぞれの文字の広く知られた読みに基づき、音読みないしは重箱読みして称呼するのが自然であるから、全体として「コウコウ」ないしは「コウカ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、「黄花」の漢字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「黄色い花。特に、菊の花。また、菜の花。」(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)の意味を有する語であるから、「コウカ」の称呼及び「黄色い花」の観念を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、両商標を比較するに、本願商標と引用商標は、いずれも、漢字2字を横書きしてなるところ、2文字からなる語句において2文字が著しく異なるのであるから、両商標は、外観において、明らかに相違するものというべきである。

次に、観念についてみると、本願商標は、「ききめがある香り」程度の観念を生ずるものであり、引用商標は、「黄色い花」の観念を生ずるものであるから、両商標は、観念においても、十分区別できる。

そして、本願商標から生ずる「コウコウ」の称呼と引用商標から生ずる「コウカ」の称呼とは、構成音の相違、相違する各音の音質の差異から、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調語感が明らかに異なり、相紛れるおそれはないものである。

また、両商標から生ずる「コウカ」の称呼自体は、同一であるといえる。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において、共通する場合があったとしても、外観及び観念において著しく相違するものであって、その外観、称呼及び観念を総合して全体的に考察すると、取引者、需要者に与える印象、記憶及び連想等が異なるといえるから、両商標は、商品の出所の混同を生ずるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

ほかに、本願商標と引用商標とは、同一又は類似の商品に使用した場合、出所の混同を生ずるおそれがあるとみるべき特段の取引の実情は見いだせない。

したがって、本願商標と引用商標とが称呼において類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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