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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2010−300378(T2010−300378/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2138166号商標(以下「本件商標」という。)は、「セグエ」の片仮名と「SEGUE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和62年3月16日に登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成元年5月30日に設定登録されたものである。そして、指定商品については、同21年4月1日に指定商品を第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第21類「家事用手袋」及び第25類「被服」の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

本件商標は、その指定商品中、上記の指定商品について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって使用された事実は存在しないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、「登録商標の使用説明書」を提出した。

本件商標は、取消に係る指定商品中、第25類「被服」について使用されており、その事実は「登録商標の使用説明書」に示す証拠のとおりであり、以下、同説明書及び添付の証拠にしたがって使用事実を立証する。

(1)使用に係る商品「ワイシャツ類」

本件商標の使用に係る「被服」は、商品写真に示すとおり、「ワイシャツ類(ブラウス)」である。

(2)本件商標の使用

当該写真に示すとおり、本件商標と同一の商標が商標権者の販売する当該ブラウスのラベル及び下げ札(品番:SM07116)に付されており、当該商品について使用されている。

(3)商品の販売事実

本件商標を使用した当該ブラウスが実際に販売された事実は、売上伝票により立証する。

ア 平成20年2月29日付けの売上伝票の写しにより、SEGUE(品番:SM070116、SM070114及びSM070115)シャツが平成20年2月29日、「株式会社しまむら」に対し各48枚販売された事実を示す。

イ 平成20年2月29日付けの得意先元帳によっても、上記と同じ事実を示す。

ウ 2007(平成19)年9月12日付けの加工指図書により、SEGUE(品番:SM070116)シャツの内容を示す。

(4)商品の輸入事実

本件商標を使用した当該ブラウスが実際に輸入された事実は、輸入許可通知書により立証する。

ア 2008(平成20)年1月8日付けの輸入許可通知書により、商標権者が輸入者であり、インボイス番号「07A121」、インボイス年月日「2007年12月28日」の商品が平成20年1月8日に神戸税関ポートアイランド出張所長により輸入許可された事実を示す。

イ 2007年12月28日付けのインボイス(インボイス番号07A121)により、同インボイスの内容がシャツで品番が「SM070116」、「SM070114」及び「SM070115」であることを示す。

(5)むすび

以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者により、取消請求に係る指定商品中「被服」について使用されているものであるから、その登録は商標法第50条第1項の規定によって取り消されるべきではない。

4 当審の判断

(1)被請求人が提出した「登録商標の使用説明書」に添付された商標の使用の事実を示す書類によれば、次の事実を認めることができる。

ア 1枚目の写真には、上段にタグが下げられた商品「ブラウス」の全体が写され、下段の同ブラウスの拡大写真には襟タグに「SEGUE」の表示がある。

また、2枚目の写真は、当該タグの拡大写真と認められ、上段には「SEGUE」の表示のあるタグが写され、下段の写真は、そのタグの裏面が写されたものと認められ、そこには「NO.SM070116」の表示のほか、カラー、サイズ、品質表示などの表示がある。

イ 4枚目は、売上伝票の写しであり、右上に「大阪市中央区備後町4丁目2番10号」「株式会社丸信シャツ」、その下の日付欄に「200229」、伝票番号欄に「00002798」、お客様コード欄に「1190」、左上に「(株)しまむら/経理部 御中」の記載があり、中央部の商品名欄に「PLC3956/SM070116 SEGUE」のほか、数量、単価、金額などの記載がある。

ウ 5枚目は、得意先元帳の写しであり、右上に「平成20年02月29日から平成20年02月29日まで」、左上に「1190」「(株)しまむら」、左中央に「00002798」、その右下に「SM070116 SEGUE」などの記載がある。

(2)以上の事実によれば、被請求人(商標権者)は、本件審判の請求の登録(平成22年4月23日)前3年以内である平成20年2月29日に日本国内において、「SEGUE」の欧文字からなる商標(以下「使用商標」という。)を付した「SM070116」「00002798」「1190」等の番号・記号において整合性が認められる商品「ブラウス」(以下「使用商品」という。)を株式会社しまむらに対し販売したものと認めることができる。

そして、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標であって、使用商品は、本件請求に係る指定商品中の「第25類 被服」の範ちゅうに属する商品と認められる。

そうすると、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が請求に係る指定商品に含まれる商品について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたことを証明したものといわなければならない。

(3)請求人は、被請求人の答弁に対して何ら弁駁していない。

(4)したがって、本件商標の登録は、請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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