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Trademark Appeal Case

欧文字と片仮名の称呼観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−15034(T2008−15034/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Lime ライム」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第28類及び第41類に属する願書に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年3月23日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成20年2月18日付け及び当審における同年11月25日付け手続補正書により、最終的に、別掲記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、それぞれ現に有効に存続している。

(1)登録第1701474号商標(以下「引用商標1」という。)は、「LIME」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年10月19日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同59年7月25日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされているものであるが、その指定商品については、平成11年5月14日に指定商品中、「回転電気機械、配電用又は制御用機械器具」の登録の一部抹消の登録がされ、さらに、同17年3月9日に指定商品を第7類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第3256528号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ライム」の片仮名文字及び「LIME」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年2月7日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録され、その後、同19年2月27日に商標権の存続期間の更新登録がされているものであるが、その指定商品については、同11年5月14日に指定商品中、「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」の登録の一部抹消の登録がされ、さらに、商標登録の取消し審判により、指定商品中「電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」について取り消すべき旨の審決がされ、同21年7月6日にその確定の登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Lime ライム」の文字を標準文字で横書きしてなるところ、その構成中、後半の片仮名部分は、前半の欧文字部分の読みを特定したものと無理なく認識できることから、その構成全体として「ライム」の称呼及び観念が生ずるものである。

他方、引用商標1は、前記2(1)のとおり、「LIME」の欧文字を横書きしてなるものであることから、その構成文字に相応して、「ライム」の称呼及び観念を生ずるものである。

引用商標2は、前記2(2)のとおり、「ライム」の片仮名文字及び「LIME」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成中、上段のの片仮名部分は、下段の欧文字部分の読みを特定したものと無理なく認識できることから、その構成全体として「ライム」の称呼及び観念が生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標1及び2とを比較すると、これらは、「ライム」の称呼及び観念を共通にするものである。

そして、外観についても、本願商標の構成中「Lime」の文字部分と、引用商標1の「LIME」及び引用商標2の構成中「LIME」の文字部分とは、大文字と小文字の差異はあるものの、その綴り字を共通にし、また、本願商標の構成中「ライム」の文字部分と、引用商標2の構成中「ライム」の文字部分とは、その綴り字を共通にするものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標1及び2とは、その称呼及び観念において共通し、また、外観についても共通した部分を有するものであるから、互いに類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標1及び2の指定商品と同一又は類似のものである。

なお、請求人は、平成22年10月13日付け回答書において、引用商標1については、引用商標1の商標権者に対して譲渡交渉についての協議を正式に申し入れたことから、引用商標2については、不使用取消審判の請求をすることから、それぞれ審理の猶予を申し出ていたところである。

しかしながら、その後、相当の期間が経過するも、引用商標1については、引用商標1の商標権者との譲渡交渉の合意がなされたことを窺わせるに足りる証拠の提出もなく、かつ、引用商標1に係る商標登録原簿を徴するも権利移転に関する手続が行われている事実も発見できず、引用商標2については、いまだ不使用取消審判の請求をされた旨の書面の提出はなく、かつ、引用商標2に係る商標登録原簿を徴するも不使用取消審判の請求がなされた事実を発見することができないことから、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと判断し、審理を終結することとした。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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