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結論

敗訴(請求棄却)

商標「世界気象カレンダー」の記述的商標の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2009−8995(T2009−8995/J1))

審判番号
不服2009−8995(T2009−8995/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「世界気象カレンダー」
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2009−8995(T2009−8995/J1)・不服)は、本件商標「世界気象カレンダー」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「世界気象カレンダー」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年6月23日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同21年2月18日付け手続補正書により、第16類「世界中の気象状態に関する情報が記載されたカレンダー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『世界気象カレンダー』と標準文字で表してなるところ、月の状態や天気の予報等、さまざまな情報が暦と共に記載されているカレンダーが種々存在していることをかんがみれば、本願商標全体として、『世界中の気象状態に関する情報が記載された暦』程度の意味を認識させるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「世界気象カレンダー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「世界」の文字は、「地球上の人間社会のすべて。万国。」を意味し、「気象」の文字は、「大気の状態および雨・風・雷など、大気中の諸現象。」を意味する(いずれも「広辞苑第六版」:株式会社岩波書店発行)ものとしていずれの語もよく知られているものであるから、本願商標は、本願の指定商品との関係においては、「世界の気象に関する情報が記載されたカレンダー」程の意味合いを容易に理解させるものである。

そして、カレンダーに関しては、種々の特徴をもったカレンダーが作成されており、気象に関する情報が記載されたカレンダーも販売されているところである。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該商品が「世界の気象に関する情報が記載されたカレンダー」であること、すなわち、商品の品質、内容を表示したものと理解するにとどまるものであって、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当である。

したがって、本願商標は、その指定商品の品質、内容を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

なお、請求人は、原審における平成21年2月23日付け手続補足書において甲第1号証ないし甲第9号証を提出し、また、本願の審判請求の理由において、本願商標は、本願出願人によって、長期にわたり使用されている商標であり、実際に商標として機能している旨述べている。

しかしながら、商標が使用された結果、広く需要者の間に認識され、識別力を有する商標に至ったか否かについては、提出された証拠方法によっては、本願商標の使用開始時期、使用期間、使用地域、本願商標を使用した商品の生産又は販売の数量(生産量、販売量、売上高やシェア等)、広告宣伝の方法、回数及び内容、並びに一般紙、業界紙、雑誌又はインターネット等における記事掲載の回数及び内容等の使用状況に関する事実などを確認することができないものであるから、その周知、著名性を認めることはできず、使用による識別性を獲得したものとは認めることができない。

そして、当審における平成22年10月22日付け審尋により、本願商標が使用により識別力を有するに至ったかについて、必要な証拠の提出を求めたところ、請求人は、平成22年12月22日受付の上申書により、提出する書類を特定するためしばらくの猶予を求める旨述べるのみで、その後、相当の期間が経過するも何らの証拠の提出もなされなかった。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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