結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−21295(T2010−21295/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「食用油脂,乳製品,冷凍野菜,冷凍果実,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,豆」を指定商品として、平成21年9月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『オイシサフレアイ』の称呼を生ずる登録第4969597号商標、登録第4993387号商標及び登録第4996817号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、人形と思われる図形並びにその右方に書された平仮名及び欧文字などよりなるところ、左方に大きく表された図形部分は、帽子及びつえを有する落花生を擬人化したと思われる図形であり、また、右方下段に大きく表された欧文字部分は、「SO」、モノグラム化された「N」と「T」及び「ON」の各文字より構成され、「SONTON」の文字よりなるものと容易に認識できるものであって、それぞれ、本願商標の構成において占める割合の大きさやその態様における特徴により、視覚的に強い印象を与えるものである。これらに対し、横向きの細い直線に挟まれた「おいしさふれあい」の片仮名部分は、「SONTON」の文字の上段にそれよりもかなり小さく普通に用いられる書体をもって表されたものであり、視覚的にさほど強い印象を与えるものではない。
そして、「SONTON」の文字部分が直ちに特定の意味合いを想起させることのない造語であるのに対し、「おいしさふれあい」の文字部分は、「おいしさ」と「ふれあい」の2語からなるものと看取され、各語が共に日常生活において普通に用いられているものであって、本願の指定商品が日常生活に欠かせない食料品に係るものであること、また、各語が食品に関連する業界における宣伝・広告において取引上普通に使用されていることを考慮すると、これらの各語を組み合わせた「おいしさふれあい」の文字は、「おいしさに触れ合うこと」程の意味合いを想起させるものであり、その指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能が格別強いということはできない。
そうすると、本願商標の構成中の「SONTON」と「おいしさふれあい」との両文字間にあっては、視覚的ないし意味的においての主従・軽重の差は歴然としているというのが自然である。
してみれば、本願商標のかかる構成にあっては、主として、人形と思われる図形部分及び「SONTON」の文字部分が自他商品の識別標識として機能するというのが相当であって、「おいしさふれあい」の文字部分は、その意味合いと相まって、その直下に位置する「SONTON」の文字部分に従属するものとして認識されるにとどまるとみるのが自然であるから、該文字部分のみが単独で取引に資されることはないといわなければならない。
また、本願商標は、他に、その構成中の「おいしさふれあい」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標から「オイシサフレアイ」の称呼は生じないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「オイシサフレアイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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