結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2010−301373(T2010−301373/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2133852号商標(以下「本件商標」という。)は、「TOUCHME」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年7月14日に登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年4月28日に設定登録、その後、同11年4月20日及び同21年4月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、同22年3月17日に、第25類「靴類」とする指定商品の書換登録がされているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、商標権者は、本件商標を日本国内において、その指定商品中第25類「靴類」について継続して3年以上使用しておらず、現在も使用していない。また、本件商標については、専用使用権者若しくは通常使用権者の登録もなく、また別に使用権者による使用も何ら存在しない。さらに、本件商標については、不使用についての正当な理由も存在しない。よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。との審決を求める。」と答弁し、その理由を要旨以下のように述べた。
被請求人は、新商品に本商標を使用する計画があり、今回の取消請求は受け入れられない。
審判長は、被請求人に対し、平成23年2月21日付けで、相当の期間を指定して要旨次のとおり、審尋を発した。
商標法第50条は、商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかに登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用してないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れないとしている。
そして、登録商標をその指定商品について使用をしていないことについての正当な理由とは、例えば、地震、水害等の不可抗力、放火、破壊用の第三者の故意又は過失による事由、法令による禁止等の公権力の発動に係る事由等が考えられ、単なる経営不振や開発の遅れ等の私的な事由では認めることはできない。
しかしながら、被請求人は、答弁書において、「被請求人は新商品に本商標を使用する計画があり、今回の取消請求は受入られない。」と述べるのみで、何ら具体的な事実等を明らかにしていない。
したがって、被請求人の答弁書の主張のみでは、本件登録商標の使用をしていないことについての正当な理由を認めることはできない。
よって、被請求人は、本件商標をその指定商品に使用をしていないことについて、上記の如くの正当な理由があることを示す具体的な証拠、あるいは、本件商標をその指定商品について使用をしていることを示す具体的な証拠を、上記指定の期間内に提出されたい。
被請求人は、上記4の審尋に対し、何ら回答するところがない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、被請求人の提出に係る答弁書によっては、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品について、本件審判の請求の登録前3年以内に登録商標の使用をしたものと認めることはできないし、また、使用をしていないことについての正当な理由があるものとも認めることはできない。
そして、被請求人は、上記4の審尋に対し、何ら主張・立証をしていない。
してみれば、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても請求に係る指定商品について使用されていなかったものといわざるを得ず、また、その使用がされていないことについて正当な理由があるものとも認められない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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