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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出と一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−24305(T2010−24305/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−24305(T2010−24305/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出と一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−24305(T2010−24305/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出と一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年2月5日に登録出願され、その後、指定商品については、平成22年10月28日付け手続補正書により、第43類「飲食物の提供,保育所における乳幼児の保育」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ベビーカフェ,BABYCAFE』の文字を標準文字で表してなる登録第5133025号商標(以下『引用商標』という。)と称呼上、類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、カエデと思しき葉に目と口をつけて擬人化した図形を上部に有し、その下に「tokyo baby cafe」の欧文字を書してなるところ、該文字部分の構成は、それぞれの文字が同書、同大、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に書されており、該文字から生ずる「トーキョウベビーカフェ」の称呼も、冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「tokyo」の文字部分が我が国の首都名を表すものであるとしても、かかる構成においては役務の提供場所等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

加えて、「乳幼児連れの親子を対象としたカフェ」を「ベビーカフェ」と指称している店舗が存在することからすれば、本願商標の構成中の「baby cafe」の文字は、識別力の弱い文字部分ともいえるものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「トーキョウベビーカフェ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本願商標から単に「ベビーカフェ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似する商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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