結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−24305(T2010−24305/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年2月5日に登録出願され、その後、指定商品については、平成22年10月28日付け手続補正書により、第43類「飲食物の提供,保育所における乳幼児の保育」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ベビーカフェ,BABYCAFE』の文字を標準文字で表してなる登録第5133025号商標(以下『引用商標』という。)と称呼上、類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、カエデと思しき葉に目と口をつけて擬人化した図形を上部に有し、その下に「tokyo baby cafe」の欧文字を書してなるところ、該文字部分の構成は、それぞれの文字が同書、同大、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に書されており、該文字から生ずる「トーキョウベビーカフェ」の称呼も、冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「tokyo」の文字部分が我が国の首都名を表すものであるとしても、かかる構成においては役務の提供場所等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。
加えて、「乳幼児連れの親子を対象としたカフェ」を「ベビーカフェ」と指称している店舗が存在することからすれば、本願商標の構成中の「baby cafe」の文字は、識別力の弱い文字部分ともいえるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「トーキョウベビーカフェ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本願商標から単に「ベビーカフェ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似する商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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