結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−3233(T2011−3233/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第36類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成21年7月14日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における同22年3月10日付け及び同年6月18日付け手続補正書、並びに、当審における同23年2月14日付け手続補正書により、最終的に、第9類「電子計算機及びその周辺機器,コンピュータソフトウェア」、第16類「紙,厚紙」、第35類「負傷者に対する就職・再就職・転職の相談」、第36類「他人のために行う保険金請求の管理・算定,保険の評価,保険金請求に係る示談・調停,保険金の請求及び支払手続の処理,財務管理,金融・財務分析,銀行業務,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,デビットカード利用者に代わってする支払代金の清算,保険・金融・土地又は建物に関する財務評価,両替,信託の引受け,資金の貸付,財政の評価,投資,債務の保証,保険の引受け,保険に係る損害の査定,保険金請求処理及び保険金請求に関する事務手続の代行,保険金請求の有効性に関する査定,保険に関するリスク管理に関する相談及び助言,保険及び金融に関するリスク管理に関する相談及び助言,電子計算機による保険金請求及び保険金支払に関する手続の管理及びこれに関する情報の提供,保険契約の締結の代理及び仲介,医療保険金の請求事務手続の代行に関する情報の提供,保険金支払の取次ぎに関する情報の提供,金融又は財務に関する情報の提供及び助言,保険に関する情報の提供及び助言」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,実地教育,保険の分野におけるトレーニングプログラムによる知識の教授」及び第42類「オンライン上のウェブベースのアプリケーションソフトウェアの提供,オンライン上のウェブベースの電子計算機用プログラムの提供,オンライン上のインタラクティブインターフェース用電子計算機プログラムの提供,保険及び金融サービスの分野におけるオンライン上のウェブベースのアプリケーションソフトウェアの提供,保険及び金融サービスの分野におけるオンライン上のウェブベースの電子計算機用プログラムの提供,保険及び金融サービスの分野におけるオンライン上のインタラクティブインターフェース用電子計算機プログラムの提供,電子計算機用プログラムの提供,保険及び金融の分野における電子計算機用プログラムの提供」と補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、登録第5318824号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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