sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「Gabardine K.T MATURE」の商標法4条1項16号の品質誤認(第4条第1項第16号|審判不服2010−22924(T2010−22924/J1))

審判番号
不服2010−22924(T2010−22924/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Gabardine K.T MATURE」
争点(論点)
商標法4条1項16号の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−22924(T2010−22924/J1)・不服)は、本件商標「Gabardine K.T MATURE」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標法4条1項16号の品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Gabardine K.T MATURE」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第14類、第16類、第18類、第24類、第25類、第26類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年12月9日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成22年4月14日付け並びに当審における同年10月12日受付及び同23年6月2日受付の手続補正書があった結果、最終的に、第25類「ギャバジン製の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第35類「ギャバジン織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ギャバジン製の被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する同年6月2日受付の手続補正書に記載のとおりの役務になったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品中『ギャバジン製の被服』、指定役務中『ギャバジン織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ギャバジン製の被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」以外の『被服,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』に使用するときには、『ギャバジン製の被服,ギャバジン織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ギャバジン製の被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』であるかのように商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおりに補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品及び指定役務はすべて削除されたものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。