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Trademark Appeal Case

商標法4条1項16号の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−22924(T2010−22924/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Gabardine K.T MATURE」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第14類、第16類、第18類、第24類、第25類、第26類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年12月9日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成22年4月14日付け並びに当審における同年10月12日受付及び同23年6月2日受付の手続補正書があった結果、最終的に、第25類「ギャバジン製の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第35類「ギャバジン織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ギャバジン製の被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する同年6月2日受付の手続補正書に記載のとおりの役務になったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品中『ギャバジン製の被服』、指定役務中『ギャバジン織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ギャバジン製の被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」以外の『被服,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』に使用するときには、『ギャバジン製の被服,ギャバジン織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ギャバジン製の被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』であるかのように商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおりに補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品及び指定役務はすべて削除されたものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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