結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−25085(T2010−25085/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「メタル丼」の文字を標準文字で表してなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成22年2月15日登録出願、その後、指定商品については、当審における同年11月8日受付の手続補正書により第21類「金属製のどんぶり」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、標準文字で『メタル丼』の文字を横書きしてなるところ、前半の『メタル』は金属を意味する外来語であり、後半の『丼』は指定商品との関係では商品の普通名称を表すものである。そうすると、本願商標は、商品の普通名称に材質名を冠したにすぎず、『金属製の丼』の意味合いを認識するにとどまるものとみるのが相当である。してみれば、本願商標は、全体として商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「メタル丼」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「メタル」の語が「金属」を意味し、「丼」が「どんぶりばち」の略称であるとしても、これらを組み合わせた本願商標からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識するものとも言い難く、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものというべきであって、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえず、むしろ、その構成文字全体として一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「メタル丼」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足りる事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、需要者に商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものであり、また、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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