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結論

勝訴(請求認容)

商標「古代牛」と「古代」の結合商標の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2010−23672(T2010−23672/J1))

審判番号
不服2010−23672(T2010−23672/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「古代牛」引用商標「古代」
争点(論点)
結合商標の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−23672(T2010−23672/J1)・不服)は、本件商標「古代牛」と引用商標「古代」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「古代牛」の文字を標準文字により表してなり、第29類「牛肉,牛肉製品,仔牛の肉,仔牛の肉の加工品」を指定商品として、平成21年2月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第952610号商標(以下「引用商標」という。)は、「古代」の文字を横書きしてなり、昭和44年5月22日に登録出願され、第32類「漬物、その他本類に属する商品」を指定商品として、同47年2月28日に設定登録されたものである。その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録、平成14年3月13日に指定商品を第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「古代牛」の文字を表してなるところ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表され、外観上まとまりよく一体に構成されているものであって、これより生ずると認められる「コダイギュウ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「古代」の文字は、「過ぎ去った古い時代。むかし」を意味する語であり、「牛」の文字は、「ウシ目(偶蹄類)ウシ科の一群の哺乳類の総称。」(いずれも「広辞苑第六版」)を意味する語であるが、例えば、「古代魚」が「絶滅せずに現在まで生き残ってきた魚類の総称」、「古代米」が「イネの品種のうち、古代から栽培していた品種」を意味する語として「古代」の文字が使用されていることから、本願商標は、構成全体より「絶滅せずに現在まで生息している牛」程の観念を生じるものである。

そうとすれば、本願商標は、かかる構成において、5音という比較的短い称呼であって、全体より特定の観念を生じることから、構成全体をもって一体不可分の商標として理解、認識されるものというべきである。

してみれば、本願商標の構成中「古代」の文字部分を分離抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するとした原査定の認定は、妥当なものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとし、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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