結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−23672(T2010−23672/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「古代牛」の文字を標準文字により表してなり、第29類「牛肉,牛肉製品,仔牛の肉,仔牛の肉の加工品」を指定商品として、平成21年2月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第952610号商標(以下「引用商標」という。)は、「古代」の文字を横書きしてなり、昭和44年5月22日に登録出願され、第32類「漬物、その他本類に属する商品」を指定商品として、同47年2月28日に設定登録されたものである。その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録、平成14年3月13日に指定商品を第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「古代牛」の文字を表してなるところ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表され、外観上まとまりよく一体に構成されているものであって、これより生ずると認められる「コダイギュウ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「古代」の文字は、「過ぎ去った古い時代。むかし」を意味する語であり、「牛」の文字は、「ウシ目(偶蹄類)ウシ科の一群の哺乳類の総称。」(いずれも「広辞苑第六版」)を意味する語であるが、例えば、「古代魚」が「絶滅せずに現在まで生き残ってきた魚類の総称」、「古代米」が「イネの品種のうち、古代から栽培していた品種」を意味する語として「古代」の文字が使用されていることから、本願商標は、構成全体より「絶滅せずに現在まで生息している牛」程の観念を生じるものである。
そうとすれば、本願商標は、かかる構成において、5音という比較的短い称呼であって、全体より特定の観念を生じることから、構成全体をもって一体不可分の商標として理解、認識されるものというべきである。
してみれば、本願商標の構成中「古代」の文字部分を分離抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するとした原査定の認定は、妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとし、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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