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結論

勝訴(請求認容)

商標「観音沼」の産地表示の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2010−21821(T2010−21821/J1))

審判番号
不服2010−21821(T2010−21821/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「観音沼」
争点(論点)
産地表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−21821(T2010−21821/J1)・不服)は、本件商標「観音沼」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「産地表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「観音沼」の文字を標準文字で書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成21年10月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『観音沼』の文字を、標準文字で表してなるところ、『観音沼』は福島県下郷町の『観音沼森林公園』の沼として知られ、新聞記事等によれば、周辺には散策コースもあり、紅葉やハイキング等を楽しむ人で賑わっていることを窺い知ることができる。そして、本願商標に係る指定商品『日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒』の中には、土産物に適した商品もあるから、これを指定商品について使用するときは、単に前記商品が福島県下郷町近辺で製造、販売されたものであること、すなわち、商品の産地、販売地を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「観音沼」の文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「観音沼」の文字が福島県下郷町にある「観音沼森林公園」内にある沼の名称であるが、観光地として一般の需要者、取引者に広く知られているとはいえず、北海道苫小牧市にも同一名称の沼(http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kasen/mizuumi-numa.htm)が存在するなど、これが直ちにその指定商品の産地、販売地、品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、一般に理解されるものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、「観音沼」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、販売地、品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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