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Trademark Appeal Case

産地表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−21821(T2010−21821/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「観音沼」の文字を標準文字で書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成21年10月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『観音沼』の文字を、標準文字で表してなるところ、『観音沼』は福島県下郷町の『観音沼森林公園』の沼として知られ、新聞記事等によれば、周辺には散策コースもあり、紅葉やハイキング等を楽しむ人で賑わっていることを窺い知ることができる。そして、本願商標に係る指定商品『日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒』の中には、土産物に適した商品もあるから、これを指定商品について使用するときは、単に前記商品が福島県下郷町近辺で製造、販売されたものであること、すなわち、商品の産地、販売地を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「観音沼」の文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「観音沼」の文字が福島県下郷町にある「観音沼森林公園」内にある沼の名称であるが、観光地として一般の需要者、取引者に広く知られているとはいえず、北海道苫小牧市にも同一名称の沼(http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kasen/mizuumi-numa.htm)が存在するなど、これが直ちにその指定商品の産地、販売地、品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、一般に理解されるものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、「観音沼」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、販売地、品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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