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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−9695(T2010−9695/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−9695(T2010−9695/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−9695(T2010−9695/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「Christmas Mango」の文字と「クリスマス マンゴ」の文字を上下2段に横書きしてなり,第31類「マンゴ」を指定商品として,平成21年6月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4855779号(以下「引用商標」という。)は,「雪印」の文字と「クリスマス」の文字とを上下2段に横書きしてなり,平成16年8月27日登録出願,第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成17年4月8日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標は,「雪印」及び「クリスマス」の文字を上下2段に書してなるところ,これらの文字は,同じ書体,同じ大きさで,構成全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。

このような構成よりなる商標については,一般には,構成全体をもって商標として認識されるか,簡易・迅速を尊ぶ商取引の実際にあっては,取引者,需要者が着目しやすい上段部分をもって取引に資されるのが自然であり,上段部分が捨象され,下段部分のみが分離抽出されて,取引に資されるというためには,下段部分の識別力が極めて強いなど,格別の理由を必要とするというのが相当である。

そこで,引用商標の下段に書された「クリスマス」の文字部分について検討するに,「クリスマス」は,「キリストの降誕祭(クリスマス)」を理解させる親しまれた既成語である上,一般には,クリスマス用の商品や,クリスマスの時期に販売される商品に多用されることもある語であることを踏まえると,構成のまとまりが良い商標から当該部分のみが着目されて,取引に資されるほど,識別力が強いとはいい難い。

加えて,引用商標の上段に書された「雪印」の文字部分は,引用商標の権利者に係る,広く親しまれた商標を認識させるものであるから,識別力が比較的強いものである。

そうすると,引用商標のうち,殊更,上段部分に書された「雪印」の文字部分が捨象され,下段に書された「クリスマス」の文字部分のみが取引に資されるとはいえない。

また,その他,引用商標から「クリスマス」の文字部分のみが分離抽出されて捉えられなければならない格別の理由は見いだせない。

してみれば,引用商標からは,構成文字全体から「ユキジルシクリスマス」の称呼が生じ,「雪印」の文字部分から「ユキジルシ」の称呼が生じることはあっても,「クリスマス」の文字部分のみが着目されて,これより「クリスマス」のみの称呼や「キリストの降誕祭(クリスマス)」のみの観念が生ずることはないというのが相当である。

したがって,引用商標から「クリスマス」の称呼及び「キリストの降誕祭(クリスマス)」の観念をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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