sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−1301(T2011−1301/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「福なると」の文字を標準文字で表してなり、第29類「なると巻き」を指定商品として、平成22年1月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『福豚』の文字を標準文字で表してなる登録第4569811号商標、『ふくぶた』の文字を標準文字で表してなる登録第4569812号商標、『福めんたいこ』の文字を標準文字で表してなる登録第4706517号商標、『福のり』の文字を標準文字で表してなる登録第5007489号商標及び『福鰤』と『ふくぶり』の文字を縦書きに書してなる登録第5245698号商標(以下、これらの登録商標を『引用商標』という。)と、『フク』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「福なると」の文字からなるところ、その構成文字は、同書・同大・等間隔で外観上まとまりよく一連一体に表わされているものであり、また、その構成文字から生ずる「フクナルト」の称呼も、比較的短く、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、本願商標の構成中「なると」の文字部分が、その指定商品「なると巻き」の略称であるとしても、かかる構成においては、これが直ちに指定商品の品質等を表すものとはいい難く、むしろ、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分の造語として認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「フクナルト」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標より「フク」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。