結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−24950(T2010−24950/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年1月8日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年5月25日受付の手続補正書により、「ゴルフ用クラブ,ゴルフ用ボール,ゴルフバッグ,ゴルフ用具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2425072号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について登録第2425072号−2商標として、請求人に分割譲渡され、その分割移転の登録が平成22年12月13日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中、上記分割移転された商品以外の指定商品とは、類似しないものとなったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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