結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−22256(T2010−22256/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「落とさなくても優しい」の文字を書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成21年7月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『落とさなくても優しい』の文字を書してなるところ、化粧品を取り扱う業界において、成分等を工夫した肌に優しいファンデーション等が製造・販売されていること、また、無添加(100%ミネラル)のファンデーションは、化粧をしたまま眠れるほど肌に優しい商品も出現している実情に照らせば、これを本願指定商品に使用しても、『(化粧を)落とさなくても肌に優しい商品』と理解するにとどまり、需要者をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「落とさなくても優しい」の文字を書してなるところ、化粧品について、化粧を落とさずそのままにしていても肌に負担をかけない商品があるとしても、「落とさなくても優しい」の文字から直ちに特定の意味合いを理解、認識させるものとはいえず、むしろ、構成全体をもって、一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されているという事実を見いだすことはできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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