結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−23762(T2010−23762/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「10万倍ヘスペリジン」の文字を標準文字により表してなり、第29類、第30類、第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年5月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『従来より10万倍ものヘスペリジンの効能を有する商品』又は『ヘスペリジンの効能を強化した商品』程の意味合いを理解させるものであるから、これを本願の指定商品に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「10万倍ヘスペリジン」の文字を表してなるところ、その構成中「10万倍」の文字は、「同じ数を10万合わせること(10万倍)」を意味する語であり、「ヘスペリジン」の文字は、柑橘類に多く含まれるポリフェノールであり、「ビタミンP」の一つとして知られている栄養素であるから、本願商標は、構成全体として、「10万倍のヘスペリジン」程の意味合いを想起させるものといえる。
ところで、一般にビタミン類などの栄養素について、その含有量をいう場合には、例えば「(レモン)1個分」「1日分」のように比較していう場合や同種商品と比較していう場合があるが、「10万倍」という数字は、そのような比較において、あまりに非現実的な数字であり、一般的でない。
そうとすると、本願商標は、直ちに原審説示の意味合いを理解させるものとはいえないし、また、「(従来品に比較して)10万倍のヘスペリジンを含有した商品」というような意味合いまでは想起するとはいえないものであり、これが商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に把握、理解されるものとはいい難いものである。
また、当審において、職権を持って調査したところ、本願の指定商品との関係において、「10万倍ヘスペリジン」の語がその商品の品質等を具体的に表すものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。