結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−23709(T2010−23709/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「12PLUS」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年9月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『12PLUS』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものである。そして、『12』の文字は洋数字として、『PLUS』の文字は『・・・に加えて』等の意味として、いずれも日常親しまれた語であるところ、指定商品の分野では単一の材料や成分だけではなく、数種類の材料や成分を加味した商品もあることからすると、本願商標をその指定商品中、『12種類の材料や成分を加味した商品』に使用しても、単に、商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「12PLUS」の文字からなるものである。
そして、該「12PLUS」の文字は、例え本願の指定商品に係るウェブページにおいて、原審で提示した「・・・8種類の美肌成分含有食品・・・タイムズプラス8」の記載があるとしても、そのことをもって、直ちに特定の商品の品質、原材料を表示したものと認識させるとはいい難いものとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「12PLUS」の文字が、本願の指定商品の品質、原材料を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できず、また、取引者、需要者が当該文字を商品の品質、原材料等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、商品の品質、原材料等を表示したものと認識されるものではなく、自他商品識別標識としての機能を果たすものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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