結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−11246(T2010−11246/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ピュアボード」の文字を標準文字で表してなり、第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,木材」を指定商品として、平成21年7月14日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、『ピュア』の文字を書してなる登録第4725054号商標(以下「引用商標」という。)とは、『ピュア』の称呼を共通にする類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ピュアボード」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同一の書体及び同一の大きさをもって等間隔に、外観上、まとまりよく一体に表されているものであって、構成文字全体から生ずる「ピュアボード」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、たとえ、その構成中の「ボード」の文字が「板。特に、建材として加工した板。合板ごうはん・化粧板など。」を意味(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行)するとしても、かかる構成においては、該文字部分が本願商標の品質を表示したものと直ちに認識されるとはいえず、むしろ「ピュアボード」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じないものと認識、把握されるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ピュアボード」の称呼のみを生じ、特定の意味合いを有しない造語と判断するのが相当である。
してみれば、本願商標の構成中「ピュア」の文字部分のみを分離抽出し、本願商標から「ピュア」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の判断は、妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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