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Trademark Appeal Case

商標の構成とDENIMの類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−650018(T2007−650018/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2005年(平成17年)1月25日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審において2006年(平成18年)5月25日に国際登録簿に記録された更正の通報、平成18年8月7日付け手続補正書、2006年(平成18年)8月18日に国際登録簿に記録された取消の通報があり、さらに当審において、2007年(平成19年)12月19日に国際登録簿に記録された限定の通報、2008年(平成20年)3月3日に国際登録簿に記録された更正の通報があり、最終的に別掲2に記載の指定商品となった。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

1 商標法第4条第1項第11号について

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1516599号は、「デニム」の文字を表してなり、昭和51年9月22日に登録出願、第19類「食器類、その他本類に属する商品(但し、清掃または洗たく用具を除く)」を指定商品として、同57年5月25日に設定登録され、その後2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、平成14年11月6日に指定商品を第21類「食器類(貴金属製のものを除く),アイスペール」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第3223934号は、「DENIM」の文字を表してなり、平成6年5月20日に登録出願、第3類「せっけん類,精油,その他の香料類,化粧水・クリーム・頭髪用化粧品・香水類・バスオイル・タルカムパウダー・制汗用化粧品・防臭性化粧品,その他の化粧品,歯みがき」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録され、同19年2月20日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(以下、まとめていうときは「引用各商標」という。)

2 商標法第4条第1項第16号について

本願商標は「DENIM」の文字を含んでいるため、第25類についてデニム製の商品以外の商品に使用した場合、商標法第4条第1項第16号に該当する。

第3 当審における審尋

当審において、平成22年6月15日付けで、以下のとおりの審尋を発し、期間を指定して、請求人に意見を述べる機会を与えた。

1 商標法第4条第1項第11号(Ground 2)について

本願商標の指定商品中、第3類及び第14類の指定商品中には、引用商標No.1(商標登録第1516599号)及び引用商標No.5(商標登録第3223934号)の指定商品と抵触しているものが含まれる。

したがって、第3類及び第14類の指定商品を削除するか、または、次のように限定されたい。

(1)第3類については、「Emery paper;pumice stone;shoe creams and polishes.」に限定されたい。

(2)第14類については、引用商標No.1(商標登録第1516599号)の指定商品「食器類(貴金属製のものを除く),アイスペール」と抵触しない個別具体的な商品に限定されたい。

2 商標法第4条第1項第16号(Ground 3)について

本願商標は、その構成中に「DENIM」の文字を含んでいるため、第25類について、デニム製の商品以外の商品に使用した場合には、商標法第4条第1項第16号に該当する。

これを以下のとおりに限定した場合は、この限りではない。

第25類「Clothing made of denim;footwear;headgear made of denim.」

第4 審尋に対する意見

請求人は、前記第3の審尋に対し、所定の期間を経過するも何ら意見を述べるところがない。

第5 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、別掲1のとおり、「RICHMOND」(構成中「O」の文字は、英国旗風に表されている。)及び「DENIM」の欧文字を上段の文字の「H」と「M」の文字の下に小さく表してなるところ、これを構成する上段の「RICHMOND」及び下段の「DENIM」の各文字は、それぞれ「都市名,男子の名」等及び「デニム(綾織りの厚地綿布)」等を意味する英語である。

そして、外観上、前記各文字の大きさが異なるため、視覚上容易に分離して看取し得るものであって、構成文字全体からは、特定の意味合いを認識し得ないものであり、これら各文字部分を常に一体のものとして把握しなければならないような特段の事情を見いだし得ないものである。

そうすると、本願商標を第25類「Clothing made of denim;headgear made of denim.」以外の商品について使用するときは、その構成中「DENIM」の文字も独立して商品の出所を識別する標識として機能し得るものというべきであるから、当該「DENIM」の文字より「デニム」の称呼及び「デニム(綾織りの厚地綿布)」の観念を生ずるものである。

一方、引用各商標は、「デニム」又は「DENIM」の文字からなるものであるから、その構成各文字に相応して「デニム」の称呼及び「デニム(綾織りの厚地綿布)」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用各商標の類否について検討すると、全体の外観が相違するとしても、両者は「デニム」の称呼及び「デニム(綾織りの厚地綿布)」の観念を同一にするものであるから、互いに相紛らわしい類似の商標と判断するのが相当である。

そして、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品とは同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

2 商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、その構成中にデニム製の商品を認識させる「DENIM」の文字を含むものであり、第25類「Clothing,footwear,headgear.」との関係において、デニム製の商品以外の商品について使用するときは、これに接する取引者・需要者に、該商品が恰もデニム製の商品であるかのごとく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある商標といわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。

3 むすび

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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