結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−650105(T2007−650105/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006年2月16日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成18年)3月9日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における2008年9月23日付け及び2010年9月21日付けで国際登録原簿に記載された限定の通報があった結果、最終的に、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する別掲2のとおりの商品となったものである。
原査定において、「本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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