結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650040(T2009−650040/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2007年(平成19年)9月3日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における2009年(平成21年)12月10日付けで国際登録簿に記録された取消しの通報及び同年12月16日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第16類「Hot laminated paper;hot lamination pouches.」とされた。
原査定において、以下の(1)ないし(4)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願は、広範な範囲にわたる商品を指定しているため、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(3)本願商標は、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として普通に採択使用されるローマ字2文字「EZ」と「IN」とをハイフンで結合してなるにすぎないから、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。
(4)本願商標は、登録第4914434号商標(以下「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項、同法第3条第1項柱書及び同法第4条第1項第11号について
本願の指定商品については、前記1のとおり、取消し及び限定がなされた結果、出願人が、本願の指定商品について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められ、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
そして、本願の指定商品は、商品の内容及び範囲が明確なものになったため、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
また、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、引用商標に係る指定商品と類似しない商品になったため、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(2)商標法第3条第1項第5号について
本願商標は、別掲のとおり、「EZ」と「IN」の文字とを「−」(ハイフン)で連結し、「EZ−IN」と書してなるものであるところ、その構成中の「EZ」の文字は、「簡単な」等を意味する英語の「easy」の略語として使われているものであり、また、「IN」の文字は、「...の中に」の意味を有する英語として一般によく知られているものである。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、それぞれの意味を有する「EZ」及び「IN」の2語を結合させた一連一体のものとして看取させるというべきであるから、本願商標は、全体として、「イージーイン」の称呼が生じ、「簡単に中に」程度の意味合いを想起させる、一種の造語として認識されるものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、これを商品の規格、型式を表示する用語として認識するというよりは、一連の造語として認識するとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。
(3)まとめ
上記(1)及び(2)のとおり、本願は、商標法第6条第1項及び同法第3条柱書の要件を具備するものであって、また、本願商標は、同法第3条第1項第5号及び同法第4条第1項第11号に該当するものでもないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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