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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−650072(T2009−650072/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2009−650072(T2009−650072/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PASSION」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2009−650072(T2009−650072/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「PASSION」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PASSION TOPAZ」の欧文字を横書きしてなり、第14類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2007年5月22日にリヒテンシュタイン国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)11月15日に国際登録されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成20年12月3日付けの手続補正書により、第14類「Topaz and jewellery made of topaz.」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4905178号商標(以下「引用商標」という。)は、「PASSION」の欧文字及び「パッション」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成17年1月26日に登録出願され、第14類「貴金属,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製喫煙用具」を指定商品として、平成17年10月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標との類否について

本願商標は、前記1のとおり、「PASSION TOPAZ」の文字よりなるところ、その構成中後半の「TOPAZ」の文字部分は、宝石の一種である「トパーズ,黄玉」(ランダムハウス英和大辞典 第2版 小学館)を意味する語であって、本願の指定商品との関係においては、商品の品質、原材料を表示する語として一般的に使用されていることからすれば、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。

そうとすれば、本願商標は、その構成中前半の「PASSION」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと理解し、これより生ずる「パッション」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないとみるのが相当であるから、本願商標からは、単に「パッション」の称呼をも生ずるものと認められる。

また、該文字部分からは、「情,感情,激情」(ランダムハウス英和大辞典 第2版 小学館)の観念を生ずるものである。

引用商標は、前記2のとおり、「PASSION」及び「パッション」の文字よりなるところ、各構成文字に相応して「パッション」の称呼を生ずるものであり、また、「情,感情,激情」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても、「パッション」の称呼及び「情,感情,激情」の観念を共通にする類似の商標と認められる。

また、本願の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、本願商標をその指定商品に使用した場合は、その出所について誤認混同を生ずるおそれがあるものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)審理の中止解除について

請求人は、引用商標の指定商品中、第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」について不使用取消審判(2009−300678)を請求しており、審決が確定するまで本件の審理を猶予するよう求めていたが、当該引用商標の商標登録原簿を徴すれば、その登録を取り消すことができない旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成22年9月30日にされている。

よって、審理進行を中止する理由は、もはや認められないため、本件に関して審理の中止を解除することとした。

(3)結論

以上のとおり、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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