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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−650018(T2010−650018/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008(平成20)年7月24日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成21年7月30日付け手続補正書により、第12類「Mechanisms for securing footwear onto pedals,namely attachments for bicycle pedals.」及び第25類「Cycling shoes.」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第4条第1項第11号について

原査定において、拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

ア 引用商標1(登録第3084528号商標)

商標の構成 「RIDE」の欧文字を横書きしてなる商標

登録出願日 平成4年12月17日

優先権主張 1992年9月3日 アメリカ合衆国

設定登録日 平成7年10月31日

指定商品 第28類「スノーボード及びスノーボードの附属品,その他の運動用具」

イ 引用商標2(登録第3204628号商標)

商標の構成 「RIDE」の欧文字を横書きしてなる商標

登録出願日 平成4年12月17日

優先権主張 1992年9月3日 アメリカ合衆国

設定登録日 平成8年9月30日

指定商品 第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴,被服(和服を除く。)」

(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)

(2)商標法第6条第1項について

本願商標の指定商品中、第12類「Mechanisms for securing footwear onto pedals」は、その商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、その商品の内容及び範囲が明確になったものと認められ、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、別掲のとおり、歯車らしき図形(以下「図形部分」という。)内に「ez」の文字を表した構成からなるものと、その右に横書きした「ride」の文字(以下「文字部分」という。)を表した構成からなるものである。

そして、図形部分内に表された「ez」の文字と「ride」の文字部分は、その文字の太さ、大きさが異なるうえ、「ez」の文字は、図形部分と一体的に表されていることからすれば、両者は視覚的に分離して把握されるものとみるべきであり、また、「ez」と「ride」の文字を常に一体不可分のものとして認識されなければならない特段の事情は見出すことはできない。

そうとすれば、「ride」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められ、該文字部分に相応して、「ライド」の称呼を生じ、かつ、「乗り物に乗る」の観念を生ずるものである。

他方、引用各商標は、「RIDE」の文字に相応して、「ライド」の称呼を生じ、かつ、「乗り物に乗る」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観上は、欧文字の大文字と小文字の差異を有しているとしても、「ライド」の称呼、「乗り物に乗る」の観念を共通にする類似の商標と判断するのが相当である。

また、本願商標の指定商品中、第25類「Cycling shoes.」は、引用商標1の指定商品「スノーボード及びスノーボードの附属品,その他の運動用具」と、その商品の販売場所、需要者等を共通にする互いに類似する商品であり、さらに、引用商標2の指定商品中「運動用特殊靴」に含有されるものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)請求人の主張

なお、請求人は、本願商標は「イージーライド」の称呼のみが生ずる旨主張している。

しかしながら、本願商標の構成態様からすれば、「ride」の文字部分より「ライド」の称呼をも生ずることは前記したとおりであるから、採用することはできない。

さらには、過去の登録例を提出し、本願が登録されるべき旨主張しているが、その比較すべき商標の構成態様が、本願商標と異なるばかりでなく、商標の類否判断は、比較する両商標について個別具体的に考察し、検討すべきものであるから、他の登録例の存在によって本願に関する上述の判断を左右するものではない。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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