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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「普通語の記述性と指定役務」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−650051(T2010−650051/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−650051(T2010−650051/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
普通語の記述性と指定役務
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−650051(T2010−650051/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「普通語の記述性と指定役務」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Personal Compact」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する第9類、第10類、第16類、第42類及び第44類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2008年1月25日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)7月25日に国際商標登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年9月14日付け手続補正書、さらに、当審において2010年(平成22年)5月17日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に第44類「Dental medical services.」に限定されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『個人用の』や『小型の』といった意味を有する英語として親しまれている『Personal』及び『Compact』の文字を組み合わせたに過ぎないものであり、『小さく効果的な個人向けのものである』の意味合いを容易に認識させるものであり、インターネット情報によれば各種商品について『小さく効果的な個人向けのものである』ことを表現するため、本願商標が使用されていることが確認できる。してみれば、本願商標を、その指定商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示したにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり第44類「Dental medical services.」に補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品はすべて削除されたものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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