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Trademark Appeal Case

普通語の記述性と指定役務

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−650051(T2010−650051/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Personal Compact」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する第9類、第10類、第16類、第42類及び第44類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2008年1月25日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)7月25日に国際商標登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年9月14日付け手続補正書、さらに、当審において2010年(平成22年)5月17日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に第44類「Dental medical services.」に限定されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『個人用の』や『小型の』といった意味を有する英語として親しまれている『Personal』及び『Compact』の文字を組み合わせたに過ぎないものであり、『小さく効果的な個人向けのものである』の意味合いを容易に認識させるものであり、インターネット情報によれば各種商品について『小さく効果的な個人向けのものである』ことを表現するため、本願商標が使用されていることが確認できる。してみれば、本願商標を、その指定商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示したにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり第44類「Dental medical services.」に補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品はすべて削除されたものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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