結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650065(T2010−650065/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類、第16類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2008年7月17日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)1月16日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審において、2010年(平成22年)9月29日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第9類「Electronic publications (downloadable);computer software;computer systems and computer software for database management.」、第16類「Printed matter;instructional and teaching material;publications.」及び第42類「Medical research;information relating to medical and scientific research,provided online from a computer database or the Internet.」と限定された。
原査定は、「本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものと認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、指定商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第6第1項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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