1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第16類、第20類、第21類、第24類、第25類、第35類及び第43類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年11月14日にFranceにおいてした商標登録に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)5月13日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年7月6日付けの手続補正書及び当審における2010年9月6日付けで国際登録原簿に記載された限定の通報があった結果、最終的に、別掲2のとおりの指定商品及び指定役務となったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである
(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、この商標登録出願において指定する商品及び役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義があるものである。
したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しない。
(2)本願商標に係る指定商品及び指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(3)本願商標は、登録第4455861号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
前記1のとおり限定された結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなり、かつ、不明確な指定商品及び指定役務は削除されたものであり、また、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたと認められ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項の要件を具備しないとし、また、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。