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Trademark Appeal Case

指定商品限定による拒絶理由の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−650114(T2010−650114/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008年3月25日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)9月12日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、2009年11月23日に国際登録簿に記録された一部取消の通報及び2010年9月29日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第3類「Non−medicated skin care lotions,non−medicated skin creams,non−medicated skin care preparations,skin cleansers,skin cleansing lotions,skin creams,skin lighteners,skin lightening creams,skin lotions,skin moisturizers,skin whitening creams,skin whitening preparations,non−medicated sun care preparations.」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3180985号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品については、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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