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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の限定による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−650136(T2010−650136/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−650136(T2010−650136/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品役務の限定による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−650136(T2010−650136/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の限定による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SAVINI」の欧文字を横書きしてなり、国際登録において指定された第8類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第29類、第30類、第32類、第33類及び第43類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年(平成19年)8月27日に国際商標登録出願されたものである。

そして、指定役務については、原審における平成21年5月14日付け手続補正書及び当審における2010年(平成22年)11月23日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に別掲のとおりの指定商品及び指定役務に限定されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5110515号(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、別掲のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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