結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650136(T2010−650136/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SAVINI」の欧文字を横書きしてなり、国際登録において指定された第8類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第29類、第30類、第32類、第33類及び第43類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年(平成19年)8月27日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定役務については、原審における平成21年5月14日付け手続補正書及び当審における2010年(平成22年)11月23日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に別掲のとおりの指定商品及び指定役務に限定されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5110515号(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、別掲のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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