結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650148(T2010−650148/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、国際登録において指定された第25類に属する商品を指定商品として、2009年(平成21年)7月14日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における2010年(平成22年)12月22日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第25類「Shirts;sweaters;skirts;coats;vests;swim suit;raincoats;dance dress;running shoes;sandals;caps (headwear);belts (clothing);slippers.」に限定されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3340866号(以下、『引用商標』)という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、上記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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